<相談事例>

 

サービス残業が問題となっています。当社もぎりぎりの人数で運営しているため、どうしても従業員に負担をかけてしまうことになります。できることなら、時間外労働や休日出勤はさせたくないのですがやむを得ない状況です。時間外労働や休日出勤をさせる場合には役所へ届出が必要と聞きました。今まで届出をしたことはないのですがどう対応すれば良いのでしょうか?

 

<回答>

 

時間外労働・休日労働が発生する可能性がある場合は、事業所は必ず時間外・休日労働に関する労使協定を締結して所轄労働基準監督署に届出なければなりません。

 

サービス残業は、従業員の不満要因の大きな要素の一つです。多くの事業所では慢性的に行われている実態があるのではないでしょうか。

しかしながら、これは、違法であることの認識をより強く持ちましょう。

 

法定時間外労働とは、1日または1週間の法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働であり、法定休日労働とは法定休日(1週間に1回の休日、週休2日の場合はいずれか一方の休日)の労働のことです。

 

ちなみに事業所が定める所定労働時間が1日7時間である場合に8時間労働させた場合は、労働基準法で定める法定時間外労働となりません。

 

また、週休2日制を定めている場合において、そのうちの1日を労働させた場合にも休日労働とはなりません。言い換えると1週間に1回必ず休みを与えているのであれば、労働基準法に規定する休日労働は発生しないということになります。

 

さて、法定時間外労働等が発生する事業所(時間外労働をする可能性のある労働者が1人以上在籍している事業所)においては、労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出ることで初めて時間外労働をしてもらうことができます。この労使協定は通称「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。手続きの詳細については、社会保険労務士に相談されることをお勧めいたします。

 

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