<相談事例>
パートタイマーのホームヘルパーから「社会保険に加入してほしいと」要望がありました。当事業所としては、パートタイマーは社会保険に加入する予定はないと伝えたところ何人かのパートタイマーが退職すると言ってきました。ぎりぎりの人数で運営しているので、いきなり退職されると事業所としても困ってしまうのですが、どのように対処すれば良いのでしょうか?
<回答>
パートタイマーであっても要件を満たせば社会保険に加入しなければなりません。逆に要件を満たしていないのであれば加入することができません。
この相談では、パートタイマーは社会保険に加入していないとのことですが、パートタイマーであっても加入要件を満たした場合には、労働保険や社会保険に加入しなければなりません。以下に労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)のそれぞれの加入要件を説明します。
労働保険
�� 労災保険・・・労働者は使用している事業所は、正職員・パートタイマー、契約職員、臨時雇用者などの勤務形態や職種に関係なく強制加入となります。つまり、給料支払いが発生する職員等がいる場合は、労災保険に必ず加入することになります。
�� 雇用保険・・・1週間の労働時間が20時間以上で入社日から引き続き1年以上雇用することが見込まれる場合には、パートタイマーであっても雇用保険に加入しなければなりません。
社会保険
社会保険は、健康保険と厚生年金保険の両方を一律で取り扱います。パートタイマーが加入対象となるかは、パートタイマーの労働日数・労働時間などを総合的に勘案して認定することになります。
目安として
�� 1ヶ月の所定労働日数がその事業所において同じような業務に従事する正職員の所定労働日数の4分の3以上
*正職員の1ヵ月の所定労働日数が20日のときは、15日以上ということ
�� 1週間の所定労働時間がその事業所において同じような業務に従事する正職員の所定労働時間の4分の3以上
*正職員の1週間の所定労働時間が40時間のときは、30時間以上ということ
上記� ↓△陵弖錣里い困譴砲盂催�する場合は、社会保険に加入する必要があると判断されることになります。
