今年の年度更新(労働保険料の申告納付手続)は既にお済ですか?5月20日が手続期限ですので、まだという場合は早めに手続を済ませておきましょう。

 さて、先日あるお客様から、申告書に記載することになる保険料対象賃金について質問を受けました。

 保険料の対象となる賃金は手取り額ではなく、社会保険料や所得税などを控除する前の「賃金総額」となっています。年度で支払った賞与も対象になります。

 具体的に対象となるものと、そうでないものは次のとおりです。

<保険料計算の対象となる賃金>

 ・基本賃金(日給、月給、臨時、日雇労働者、パートタイマーに支払う賃金)

 ・賞与(夏季、年末に支払うボーナス)

 ・通勤手当(非課税分を含む)

 ・定期券・回数券(通勤の為に支給する現物給付)

 ・残業代

 ・奨励手当(精勤、皆勤手当等)

 ・休業手当(事業主の故意、過失により労働者が就業できなかった場合、その休業期間中に支払うべき平均賃金の60%以上の手当)

 ・その他

<対象外となる賃金>

 ・結婚祝金、弔慰金、災害見舞金

 ・退職金

 ・出張旅費、宿泊費(実費弁済と考えられるもの)

 ・休業補償費(法定額を上回る差額分を含む)

 ・解雇予告手当

 ・傷病手当金(健康保険法に基づくもの)

 ・その他

ご質問などがあればお気軽にご連絡ください。

お問い合わせはこちら

ロゴ社会保険労務士法人 D・プロデュース