新しい年度に入り、社会保険に関しての制度変更や法改正が相次いでいますが、国民年金の第1号被保険者の保険料も変更になっていますのでお知らせします。

 平成20年度の保険料  月額14,410円

保険料の納付には、口座振替や前納制度のほかに、保険料の免除制度や学生の方(本人の前年所得が118万円以下であること)への納付特例制度もありますので、利用されてみてはいかがでしょうか。

 

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