ご存知の方も多いと思いますが、平成20年4月から、医療保険制度改正にともなって、政府管掌健康保険についていくつかの改正があります。

1、自己負担割合の改正

 現在、3歳未満の乳幼児については医療機関にかかったときの自己負担割合は2割となっていますが、これが「小学校入学前」までに拡大されます。

 また、高齢受給者の自己負担割合については、70歳から74歳の方(現役並み所得者を除く)は2割となります(ただし、平成20年4月から平成21年3月までは1割に据え置き)。

2、高額介護合算療養費の創設

 医療保険各制度の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、被保険者からの申請に基づいて、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が、新たに設定される自己負担限度額を超えた場合に支給されます。

3,入院時生活療養費の支給対象者の拡大

 療養病床に入院する65歳から69歳の方も入院時生活療養費が支給される(現物支給)とともに、「生活療養標準負担額」を負担することになります。

4、後期高齢者医療制度の創設

 75歳以上の方または65歳から74歳の方で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することになります。この場合、現在加入している政府管掌健康保険の被保険者および被扶養者でなくなります。また、被保険者が資格喪失をした場合、75歳未満の扶養されている方も被扶養者でなくなるため、新たに国民健康保険に加入することになります。

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