パートタイム労働法が改正されました。

平成20年4月1日から施行されます。

<改正ポイント>

1.パートタイム労働者を雇い入れる際、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書等で明示することが義務化されます。

2.雇い入れ後パートタイム労働者から求められたとき、そのパートタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務化されます。

3.通常の労働者との均衡を考慮し、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して賃金を決定することが努力義務化されます。

その他、職務の内容(業務の内容と責任の程度)、人材活用の仕組みや運用など、契約期間の3つの要件が通常の労働者と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いについて規定されています。

4.通常の労働者への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます。

5.パートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化されます。

厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp

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