健康保険では、被保険者またはその家族が出産したときに、一時金を支給する制度があります。これを「出産育児一時金」といいます。
この出産育児一時金については、医療機関を受け取り代理人として事前申請することができるようになっています(この事前申請は、出産予定日まで1ヶ月以内になった後に行います)。
これにより、出産に要する費用を支給額35万円を限度として、社会保険事務所から医療機関等へ直接支払うことができることになります。
これまでの手続きは、出産した後に請求する流れであったため、一旦は医療機関等の窓口で出産費用の全額を負担することが必要でしたが、この受取代理制度を利用することで、35万円を限度に窓口での負担が軽減されるメリットがあるというわけです。
○出産費用が35万円以上のとき
→出産育児一時金の全額が医療機関等に支払われる
○出産費用が35万円未満のとき
→出産費用の全額が医療機関等に支払われ、その出産費用と35万円
の差額が被保険者に支払われる
事前申請にあたっては、専用の書類がありますので、お近くの社会保険事務所などで取り寄せてください。
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