労働安全衛生規則の改正により、石綿業務に従事した離職者を対象とする健康管理手帳の交付要件が平成19年10月1日より変わります。
これにより、一定の石綿作業従事歴のある方も健康管理手帳の交付の対象となります。
→ 石綿作業に従事していたか分からない方はこちらへ
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/roudousya2/index.html/
※健康管理手帳とは・・・
石綿を製造し、又は取扱う業務に従事していた方については、将来、肺がんや中皮腫などの健康被害が生じる恐れがあります。これらの疾病については、石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、離職後に発症することが多いため、健康管理手帳制度を設けて、離職後の健康管理を行っています。
健康管理手帳の交付を受けると、労災病院をはじめとする、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を6ヶ月に1回、無料で受けることができます。

