解雇には、普通解雇と懲戒解雇の2種類がありますが、みなさんはご存知ですか?

この「普通解雇」と「懲戒解雇」の違いをご説明いたします。

  1. 「普通解雇」・・・使用者側、労働者側の理由を問わず、これ以上、継続的な契約の履行はできないとして、労働契約を解消することです。
  2. 「懲戒解雇」・・・使用者が労働者に対して労働契約を解消する行為です。つまり、懲戒解雇は、単なる債務不履行によって解雇するのではなく、企業秩序違反を理由に罰として解雇することになります。

懲戒解雇による労働者側のデメリットには、著しく厳しいものがあります。(再就職が難航するなど・・・)

さらに、懲戒解雇を行う会社には、就業規則での規定化が求められています。

つまり、就業規則に書いてないことを理由としての懲戒解雇は原則できないことになっています。

近年は労使トラブルが急増しております。その原因のトップが解雇問題です。

就業規則による社内ルールを使用者・労働者間で共有しておくことが重要です。

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