求人広告に掲載する一定の条件について、法的意味を考えると・・・。

会社が社員を雇い入れようとする際には、新聞や求人雑誌に求人広告を出したり、ハローワークに求人票を提出したりします。最近では、インターネットや携帯のウェブサイトで募集するケースも増えています。

法的には、

  • 会社が募集にかかる行為を「労働契約申込誘引」と考えられる
  • 求職者が応募する行為を「契約の申込」と考えられる。

つまり、求職者が応募してきた時点では、まだ労働契約は結ばれたわけではないわけです。ということは、求人広告や求人票、ウェブサイトに記載した労働条件は、必ずしも確定した労働条件ではないということになります。

具体的には、求人広告などに掲載した給与額で労働契約(採用)をしなくてもよいことになります。(30〜35万円と掲載したケースでも実際の採用は25万円でもよいという考え方です。)

ただし、会社は給与額を実際よりも故意に高くしたり、実際とは違う職種を掲載するなどの偽りの表記をして、求人をすることはしてはなりません。

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