労働保険の年度更新が終われば、次は社会保険の標準報酬月額の見直し、つまり「算定基礎届」の時期となります。

社会保険では、毎年7月1日現在で被保険者の標準報酬月額の見直しを行います。

これを定時決定(算定基礎届)といい、該当する被保険者の4月・5月・6月の3ヵ月間に支払った給料などを集計する算定基礎届の事務を行います。

原則として、この3ヵ月の給料などを平均して新しい「標準報酬月額」を決定し、その年の9月〜翌年の8月までの保険料・保険給付計算などの基礎となります。

算定基礎届は、その年の7月1日現在、被保険者となっているすべての人が対象となります。ただし、次の被保険者は算定基礎届の対象から除かれます。

  1. その年の6月1日以降に被保険者資格を取得した人⇒ 資格取得時に決定した標準報酬月額が、原則翌年8月まで適用されます。
  2. 4月、5月、6月に固定的賃金の変動などにより7月、8月、9月に随時改定(月額変更)が行われる人 ⇒ 随時改定が優先されます。
  3. 7月、8月、9月に育児休業等終了時の月額変更が行われる人 ⇒ 随時改定が優先されます。

また、4月〜6月の間で報酬支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、その月を除いて計算しますので、ご注意ください。

 

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