最近「消えた年金記録」のニュースが世間を騒がせていますが、今週号のAERAでは、「雇用保険記録も消えていた」という記事がありました。一部をご紹介いたします。

〜転職歴のあるAさんが、ハローワークにて失業保険を申請したところ、加入期間が少ないと思い、前職の「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」にて確認したところ、被保険者番号が勤務した会社によって、違う番号であった。良く見ると、生年月日欄に明治生まれを示す「1」が印字されていた。つまり、公的年金記録に、明治生まれの「もう一人の自分」がいたのだ。

ハローワークや厚生労働省雇用保険課によれば、会社から提出された手書きの書類は機械が読みとり、雇用保険の番号を原則1人1つ割り振る。しかし、転職先の会社が提出する書類に、従来の保険番号を書かないことなどが理由で、別の番号が割り振られることがあるという。

ハローワークで名前と生年月日がわかる身分証明書を出したら、自分の登録データは確認できる。問題なのは、その登録データと、自分の記憶が違っていた場合だ。「仮にそんなケースがあっても、働いていた会社名を窓口で言ってもらえば、システム内の情報を捜すことができます」

厚労省雇用保険課はそう言うが、あくまで加入者自らが気づかなければ救われない「申請主義」なのは、社会保険庁と変わらない。〜

※2007.6.18 AERA の記事より抜粋

雇用保険の資格取得・喪失の手続きを行うのは、基本的には会社が行っています。ハローワークと会社ともにチェックができるはずです。

ただし、失業保険の受給手続きは失業者が行います。この時点で初めて登録ミスに気づくケースも考えられるわけです。

上記の記事については、このようなケースであると思われます。職員の方には、少々事務手続きの重みを理解していないような人もいるのかな?と思ってしまいますよね。

ロゴお問い合わせはこちら

社会保険労務士法人 D・プロデュース