本日は、給付に関する改正内容をお伝えしてみたいと思います。

 �そ�病手当金及び出産手当金の支給について

  従来→欠勤1日につき、標準報酬日額の60%

  改正後→欠勤1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額

  また、任意継続保険者に対する傷病手当金と出産手当金の支給は廃止になり、これまで資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合にも出産手当金が支給されていますが、この制度も廃止になります。

 ただし、平成19年3月31日以前の傷病手当金および出産手当金の額は、標準報酬日額の60%に相当する額が支給されるなど、いくつか経過措置がとられます。

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