第3回目の今回は、健康保険組合についてになります。
�7鮃�保険組合の保険料が見直されます
一般保険料が「基本保険料」と「特定保険料」に区分されることになります。
基本保険料・・・保険者の運営財源となる
特定保険料・・・高齢者の支援などに充てられる
また、保険者への特定健診や保健指導の義務化に伴う保健業費の支出増に対応するため、保険料率の上限が1000分の100に改定され、保険料率の範囲が1000分の30〜1000分の100になります。
従来→1000分の30〜1000分の95
改正後→1000分の30〜1000分の100
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