平成19年4月以降、健康保険制度がいくつか改正されます。

 �”現猜鷭祁邀曚療�級が拡大されます。

  毎月の保険料や保険給付の計算をするときに用いられる標準報酬月額の等級について、従来の39等級の上限と下限にそれぞれ4等級が追加され、47等級になります。

  現行→第1級(98,000円)〜39等級(980,000円)

  改正後→第1級(58,000円)〜47等級(1,210,000円)

 *経過措置として、平成19年4月1日時点での直近の定時決定または随時改定の際に届出された内容(標準報酬月額)に基づき、新たに追加される等級に該当する被保険者については、保険者の職権で標準報酬月額の改定が行われます(4月に随時改定等を行う被保険者を除く)。

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