先日、解雇についてお問い合わせを頂いたので、今回取り上げてみたいと思います。

 解雇予告については、原則として、少なくとも30日前に予告するか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要になりますので、解雇予告手当を支払わずに行った解雇は、即時解雇としては無効となります。

 ただし、使用者に解雇の意思があり、かつ、即時解雇にこだわらないというのであれば、その即時解雇の通知は、30日前の解雇予告としての効力を生じることとなります。このときに注意すべきことは、当該30日間は従業員の就労義務は残るため、会社が就労させなかった場合には、休業手当の問題が生じるということになります。

 解雇や退職に関する問題は、対応を間違えると余計なトラブルまで引き起こしてしまいやすくなるので、落ち着いて慎重に行うことが重要です。近年多発している労働トラブルの多くが解雇問題であることも報告されています。

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