職場でのセクシャルハラスメントは、以前から配慮が求められているところですが、平成19年4月からは、女性のみならず男性も対象とした対策を講じることが「義務化」されることになります。

 法律でいう、「事業主が雇用管理上構ずべき措置」は9項目の指針で挙げられており、企業規模や職場の状況に如何を問わず必ず講じなければなりません

 では、職場におけるセクシャルハラスメントの種類にはどのようなものなのでしょうか。以下の2種類に分けられています。

 1、対価型セクシャルハラスメント

   職場において、労働者の意に反する性的な言動に対して、労働者が拒否や抵抗、抗議をしたことにより、解雇・降格・減給など労働者に不利益なことを行うこと

 2、環境型セクシャルハラスメント

   職場において、労働者の意に反する性的な言動に対して、労働者の就業意欲低下や業務に専念できないような状況が生じるなど、労働者の能力発揮に悪影響を与えること(ヌードポスターの掲示など)

 対策が講じられず是正指導にも応じない場合などは、企業名の公表対象にもなります。

 企業は、「セクシャルハラスメントがあってはならない!」とした方針を定め、その内容を明確にし、周知及び啓発を行うことが必要(義務)となります。その対応として就業規則に記載することが必要になってくるわけです。

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