採用時の身元保証人を求めるケースは多いと思われます。

 

これは、一般的に故意又は重大な過失によって社員が会社に対して損害をかけた場合に賠償するという「金銭的賠償契約」となります。

 

最近では、社員がうつ病などの精神障害等を発症した場合に、身元引受人として保証人に求めるケースも生じていますが、普通はそこまで約束するものではありません。

 

なお、身元保証契約は、期間を定めていなかった時は3年、期間を定めた時は5年間が最長期間であり、自動更新は無効です。更新したい場合は、期間満了後更新契約を結びなおす必要があります。

 

ロゴお問い合わせはこちら

 

社会保険労務士法人 D・プロデュース