採用時の健康診断について、労働安全衛生法には、「事業者は、常時使用する労働者を雇入れる時は、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない…」と定められています。(安衛規則43条)

 

 要するに、「社員へ健康診断を受けさせることは会社の義務として、違反に対しては罰則で対応する」ということになっていました。

 

 ところが、平成4年、労働省(旧)は解釈を少し変えました。

従前 → 採用選考時にも義務付けあり

新  → 採用決定者のみ義務付けあり

 

 さらに、平成8年の安衛法改正で「健康診断結果の通知義務」について強化されています。

 

 安全衛生法、個人信用情報保護法に基づき、健康診断結果の通知については、ルールを作成すると共に、より一層の注意が必要となります。

 

 

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