電子精密部品メーカー「日本オートマチックマシン」(東京都大田区)元社員の女性が、賃金などで男女差別を受けたとして約6800万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は23日、差別があったと認め、同社に約1920万円の支払を命じる判決を言い渡した。

 判決によると、女性の03年度の基本給が月額約29万6千円だったのに対し、同年齢・学歴の男性は約35万円で月額約5万円の差額があったと認定。さらに「女性には原則として配偶者手当を支給しない」とする内規も差別にあたるとした。

 同社は「女性は一般事務職で、より高度な業務を担当する男性従業員と比べて差が生じる」と主張したが、吉田健司裁判長は「賃金額を隔てる差異があるかは疑問」と退けた。

(1月24日 朝日新聞)

 本年4月には、「男女雇用機会均等法」の改正が行われます。今後は、企業規模や悪しき慣例などにとらわれず、法令遵守が社会から求められる時代となっていきます。要するに、「内は零細企業だから・・・」、「大企業だからできるんじゃないの?」、「昔は〜だったから・・・」などと言う言い訳は通用しなくなると言うことです。

ちなみに、改正の概要は下記のとおりです。詳細については、改めてご案内する機会を設けたいと思います。

  • 性差別禁止の範囲の拡大
  • 妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止
  • セクシュアルハラスメント対策
  • ポジティブ・アクションの効果的推進方策
  • 男女雇用機会均等の実効性の確保

 

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