週休2日制といった企業は多くありますが、年末などは特に忙しくなりきちんと休みを取得できないといったことはよくあります。

 そこで、今回は、労務管理の視点から休日についてご案内してみたいと思います。

 休日とは、就業規則などで、あからじめ労働する義務がないと定められた日のことを言います。(就業規則などであらかじめ定めておくことが前提になります

 労働基準法では、「毎週少なくとも1回以上の休日を与えなければならない」と定めていますが、4週を通じて4日以上の休日が与えられているればその限りではありません。この毎週1回又は4週で4日与えなければならないとされている法定の休日に労働した場合に休日労働となるというわけです。

 法律上は、休日は毎週1回あればよいということになっているので、例えば会社の休日が毎週日曜日とされていて、その日に休めていれば、仮に土曜日に出勤したとしても法律上の休日労働にはあたりません。

 しかし、その場合であっても1週間の労働時間が、週の法定労働時間(原則として1週40時間)を超える場合には、時間外労働の割増賃金の支払いが必要になってきます。

 なお、休日労働をさせる場合には、36協定を結び、労働基準監督署に届出をしておく必要があります。

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