政府管掌健康保険では、40歳から65歳未満の被保険者は介護保険料(現在は12.3/1000)を納めることになっています。
では、例えば12月8日にボーナスが支給され、支給日後に40歳の誕生日を迎える被保険者の場合、今回のボーナスから介護保険料を控除することになるでしょうか?(つまり支給日時点では39歳のケース)
答えは、支給日時点で40歳に達していなくても、保険料を控除する必要があります。介護保険は40歳の誕生日の前日の属する月から保険料を負担する制度になっていますので、12月末の時点で40歳に達しているのであれば保険料の納付が必要となりますので、事務担当者は注意して下さい。
ちなみに、被扶養者の介護保険料については、健康保険制度全体が負担するため、個別に納める必要はありません。
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