皆様の会社の労働時間は何時間でしょうか?

労働基準法では、原則1日8時間を超えて労働した場合、法定時間外の労働をしたことになり、労基法第37条によって割増賃金の支払が使用者に義務付けられます。

ただし、これは労基法上の用語であり、監督行政が「時間外労働」といった場合は、原則この部分を指すことになります。

さて、冒頭の質問についてですが、最近では1日8時間以内の労働時間を定めている会社も増えています。例えば1日の労働時間を7時間と定めている会社については、1日8時間を越えない部分の労働時間をどのように取り扱うかの問題がでてきます。

通常の感覚では、終業時間を超えた時間を、たとえ法定労働時間の枠内であっても「時間外労働(残業)」と言ってしまうことがありますので注意が必要です。なぜなら、わが国では「時間外労働(残業)」は、2割5分以上割増をして賃金を払うように政令によって定められているためです。そのため、いわゆる所定労働時間を超える労働(前述の場合は、7時間を超え、8時間以内の部分、一般的にいう残業)のことを、法定内超勤として、時間外労働と明確に区分する必要があるわけです。

このことは、労働時間管理の視点のみではなく、総人件費にも深く関わってくるため、使用者の方には理解を深める必要がでてくるわけです。この「法定内超勤」については、行政側からも、多くの通達が発せられています。賃金体系や労働時間管理の見直しをする際には、ぜひ上記の内容もご検討いただければと思います。

 

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