管理監督者とは、労働基準法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件が適用されない者と定義されていますが、企業が任命する職制上の役付者が全て管理監督者として認められるものではありません。

行政通達では・・・  (昭22.9.13 基発17、昭63.3.14 基発150)

  1. 労働条件の決定、労務管理について経営者と一体的な立場にある者
  2. 名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものとされる
  3. 待遇に対する配慮として、その地位にふさわしい待遇がなされているか、ボーナスなどの支給率など優遇措置が講じられていること

とされています。

管理監督者に該当するかどうかは、行政通達、判例を総合判断して決めることになるでしょう。

 

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