会社の就業規則には、必ず「解雇基準」が設けられていると思います。

では、試用期間の従業員を解雇する場合は、やはりこの「解雇基準」該当しなくてはならないのでしょうか?

答は、「No」です。しかしながら、根拠基準としてあらかじめ就業規則に記載しておく(明記しておく)必要があるでしょう。

労働判例では、(試用期間中の本採用拒否のような)留保解約権に基づく解雇は、通常の解雇と同一ではなく、広い範囲での解雇が認められる(三菱樹脂事件 最大 昭48.11.11) となっています。

労働基準法改正により、退職及び解雇についての事由を明示することが必要となりました。本採用拒否は実質上解雇となりますが、本採用拒否のほうが通常の解雇よりも正当事由の範囲は広いものと解されます。

したがって、本採用拒否についても解雇事由とは別に記載し、基準文言にも留意し、より範囲を幅広く解することができるように注意する必要があります。

 

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