よくある相談の1つに残業の取り扱いに関するものがあります。

 出張のために、朝早く出発したり、帰りが深夜になってしまったりすることがあると思いますが、これらの移動時間は給料に反映されるのでしょうか?

 たとえば、長距離トラックの運転手が、2人で交代しながら運転するような場合、1人の運転手が運転している間にもう1人が助手席で寝ていたとしても、それは待機時間として労働時間とされます。

 また、出張先に向かう移動時間は通勤時間と同様で、労働時間とはいえません(但し、移動途中で事故や怪我をしたら業務災害扱いになります)。

 つまり、出張先で法定労働時間を超えて働いた場合は残業代が発生します。しかし、早朝や深夜であっても移動時間であれば時間外労働には当たらず、残業代は発生しないということになります。

 同様に、休日明け朝一番に地方に仕事があるため、前日の深夜に現地入りしたとしても、休日の移動時間は労働時間にはなりません。

 とは、いうものの、取引先に向かうだけの移動も、目的は仕事ですので、多くの企業は出張の距離や所要時間に応じて「手当」や「日当」を支給しているようです。この際には、支給額などでもめることがないよう、企業は支給基準を明確にしておく必要がありますし、社員も内容を確認しておくことが重要になります。

 

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