今年の4月からいろいろな法律が改正されていますが、労災保険の通勤災害の範囲が変更(拡大)になっています。 *一定の要件あり

 

 1、複数就業者の事業場間移動

   2ヶ所の事業場で働く労働者が、1つめの就業場所で勤務を終え、2つめの就業場所で向かう途中の災害も通勤災害と認められます。(3ヶ所以上の事業場で働く方についても同様)

 

 2、単身赴任者の住居間移動

  これまでは「帰省先住居(本来の自宅)と就業場所の間の移動」、「単身赴任先の住居と就業場所の間の移動」が通勤災害の対象でした。

 これに加えて、「帰省先住居と単身赴任先住居の間の移動」に起こった災害も通勤災害として認められることになっています。

  つまり、単身赴任者(転任に伴い、転任直前の住居から転任直後の就業場所に通勤することが困難となったため住居を移転し、やむを得ない事情によって同居していた配偶者等と別居している労働者)が、赴任先住居と帰省先住居との間を移動している途中に災害に遭った場合も通勤災害となっています。

 

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