今回は定年を迎えた社員を嘱託などで再雇用するときのお話です。
その前に、皆さんの会社では既に高年齢者雇用確保措置の導入はお済みでしょうか?
・定年の定めを廃止する
・定年年齢を62歳以上に引き上げている
・62歳以上のまでの継続雇用する制度(定年後の再雇用、勤務延長など)を導入する。
上記3点のいずれかの措置を取らなければならないことになっており、まだお済で無い場合は改正高齢法違反となりますので導入を検討する必要があります。
では、本題です。
例えば60歳定年後の再雇用で、1年ごとの雇用契約更新で慣例的に65歳まで再雇用している会社があるとします。
この場合、会社としては契約通り1年が経ては雇用契約期間満了で更新を拒否することはできるでしょうか?
この答えは状況によって異なってきます。
原則としては、1年の雇用契約であるわけですから更新拒否は可能です。しかし、その会社がこれまで65歳まで再雇用している実態があって、一般労働者と同じように労働時間管理などされており、賃金が支払われているのであれば、「解雇」にあたる場合があります。
つまり、契約期間終了の時期が近づいたら、30日前には雇い止めの意思表示と、その理由を本人に伝えることが必要です。