特定社会保険労務士制度って!!

社会保険労務士方が一部改正されました。

これまでは、個別労働紛争(労使間での解雇や退職等のトラブル)の解決・和解については、都道府県労働局の行政型ADR機関(個別労働紛争を和解・解決支援機関)が数多く利用されていたようです。

これからは、一定要件のもと、社会保険労務士が和解の交渉も、和解契約の締結もできるようになります。ただし、社会保険労務士は、研修受講・資格取得をしなくてはなりません。

その資格が、「特定社会保険労務士制度」なのです。今年度が初めてであり、私は運よく(?)研修を受講できるようになったのですが・・・

日程がゴールデンウィークに4日間あります。しかも終日です。

まぁ、お客様に良い情報を提供するためにも気合を入れて受講してくるつもりです。

世間では、労使トラブル(解雇・労働条件の引き下げ・退職勧奨)が急増しています。事業主の皆様には私ども社会保険労務士をうまく役立てていただき、労使紛争の予防から起こってしまった場合の早期解決まで、幅広く利用・活用いただければ幸いです。

研修は、4/29(土)から始まります。興味のある方はぜひメールください。

 

社会保険労務士法人 D・プロデュース

社会保険労務士  飯田