年度末も近づき、この時期は従業員の定年退職を控えている会社も多くなります。会社では退職金支給の準備や退職後のライフプランアドバイス、送別会などが行われている頃でしょうか。

 そして、退職する方にとって、「年金」は大きな関心の一つです。国民年金の保険料の納付義務は20歳から60歳の前月までですので、例えば60歳で定年退職したらその後は国民年金保険料(俗に言う1階部分)は原則支払う必要はなくなります。あとは年金を請求できる年齢に達したときに社会保険事務所などで請求手続きを行えばいいということになります。

 ここで注意が必要なのは、夫ではなく、妻のほうの年金手続きです

 夫の定年退職時に妻(年収130万円未満)が60歳未満の場合、退職後14日以内に国民年金への「種別変更」を社会保険事務所へ届け出ることを忘れないで下さい。そして妻は今後保険料を支払うことになります。(国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への変更となるためです。)

 この手続きを忘れてしまうと、妻の年金加入期間に空白ができてしまい、場合によっては年金を受け取れなくなることもありますので、会社は忘れずに案内をしてあげるようにしてください。

 おことわり:年金は、とても複雑な内容になるので、ここではあえて簡単な表現で記載してあります。

 

社会保険労務士法人 D・プロデュース

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