増え続ける総合労働相談件数

〜総合労働相談件数は、過去4年間で3倍強に〜

 一般的に、労働関係紛争は「個別労働紛争」「集団的労使紛争」に大別されます。

 このうち、「集団的労使紛争」は組合組織率の低下等の理由により、減少しているのに対し、「個別労働紛争」は年々増加傾向にあります。

 総合労働相談件数については、平成13年度が251,545件でしたが、平成16年度では823,864件と、約3.2倍と増加しております。(厚生労働省資料より)

 紛争原因については、「解雇」が最も多く、以下「労働条件の引き下げ」・「退職勧奨」と続きます。

 経営担当者からすると、労働紛争はなるべく避けたいものです。

 そこで、現在クローズアップされているのが、「個別雇用(労働)契約書の重要性」です。

 雇用形態が多様化していることを踏まえると、正社員を除く「契約社員」・「パートタイマー」などには、、詳細な労働条件通知を雇用(労働)契約書に盛り込むことが必要になってくるでしょう。

 最も多い退職時の紛争を避けるためにも、採用する時点で労使双方が理解・納得した形での雇用(労働)契約を締結することが重要となってくるわけです。

 人の問題に関しては、多くの事業主様が悩んでいるところです。無用なトラブルは避け、労使双方が気持ちよく業務をしていきたいものです。

 

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