厚生労働省の職場のメンタルヘルス指針 

〜 4つのケア 〜

 労働省(現厚生労働省)は、平成12年8月に労働者の心の健康の保持増進を図るため「事業場内における労働者の心の健康づくりのための指針」をまとめています。

  同指針では、

  1. 事業者メンタルヘルスケアの具体的方法等についての基本的事項を定めた「心の健康づくり計画」を策定すること

  2. 同計画について4つのケアを推進すること

等を示しています。

 4つのケアとは・・・

心の健康づくりの策定

セルフケア

労働者によるストレスへの気づき、ストレスへの対処等

ラインによるケア

管理監督者による職場環境等の改善、個別の相談対応

事業場内産業保険スタッフ等

によるケア

産業医、衛生管理者等による職場環境の改善、個別の相談対応、ラインによるケアへの支援、管理監督者への教育研修

事業場外資源によるケア

事業場外支援による直接サービスの提供、支援サービスの提供、ネットワークへの参加

 現在では、労働基準監督署による立入調査内容においても、従来どおりの「不払い残業代調査」「労働時間実態調査」「賃金額適正調査」はもちろんのこと、この「従業員のメンタルヘルスケア対策」まで、取り締まる傾向が強いようです。

 実際に、当社で取り扱った横浜市にある企業の「是正勧告報告」においても、健康診断・安全衛生委員会の調査が行われていました。

 事業主の安全配慮義務にも通じる考え方となりますので、日ごろより従業員様の健康管理に敏感になっておく必要があるわけです。

 

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