振替休日と代休の違いはきちんと理解していますか?
「振替休日」とは予め「休日」と定められた日を「労働日」とし、それに変わり他の「労働日」を「休日」とすることです。
つまり「労働日」と「休日」のトレードです。「振替休日」を採用する場合は、予め就業規則等に振替休日について規定しておくことが必要になります。このようにきちんと手続きをすれば、所定休日に労働させたとしても割増賃金を支払う必要はありません。
一方、「代休」とは、予め休日と他の労働日とを振替えることをしないで、休日労働をさせてしまった後で、その代償措置として以後の特定の労働日の労働義務を免除するというものです。
したがって、代休の場合、就業規則などで規定してあっても休日労働、時間外労働に対しては、労使協定(36協定)の締結や割増賃金を支払わなくてはなりません。
これらの管理が出来ていない会社は意外と多いようです。正しく行うことで、人件費負担が軽減されるケースもあるので、きちんと行いたいですね。
管理方法等でアドバイスが欲しいという方はお気軽にご連絡ください。