2015年10月
2015年10月29日
スタッフコラム(田中)
皆様、おはようございます。
社会保険労務士法人D・プロデュースの田中です。
つい先日、
高校3年生の娘が、
秋の文化祭で部活をようやく引退しました。
周りの保護者は感動の涙をしてるなか、
私はこれで
お弁当作りからやっと解放されると思い、
ホッとしてしまいました。
中学校からずっと運動系の部活をしていたので、
放課後の部活を元気にやってもらうには、
たとえおにぎりだけの簡単なものになってしまっても、
お弁当は欠かせませんでした。
土日もほとんど部活があったので、
ほぼ毎日お弁当に追われてました。
とても真面目な娘はお弁当を買うためであっても、
通学途中にコンビニなどに寄り道するのを嫌がりました。
私にとって、
お弁当作りは相当なプレッシャーになっていました。
このプレッシャーから解放されかけているからか、
土日の解放感からか、
この秋は紅葉の京都にいく!と密かに決意しております。
毎年、この時期の某鉄道会社のCMで
真っ赤な落葉に埋め尽くされた景色が写ると、
なぜかとても感動してしまうのです。
近場でも紅葉の名所はあるので、
決意といっても、
すぐに揺らいでしまいそうですが…
高校卒業を控えてようやく、
子育てのプレッシャーや心配事が
一つずつ自分のための楽しみに変わっていくのかな、
と実感しています。
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2015年10月22日
退職勧奨で注意すべきこと
<退職勧奨とは>
- 使用者側から労働者に対して退職を促す行為
使用者側から労働者に対して退職を促す行為です。
労働者がこれに応じるかどうかは自由な意思に基づきます。 したがって、 本人に辞める意思がなく合意が得られないからといって、 一方的に退職させることは「解雇」にあたります。 退職勧奨の段階であれば「解雇」の場合と異なり、 解雇手続き(解雇予告手当など)は必要なく、 解雇権の濫用といった問題にもなりません。 しかし、 「解雇」であれば、 こうしたリスクを負うことにもなります。 |
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<注意点は>
- 強要や心理的圧迫はNG
退職勧奨であっても、 トラブルに発展するケースはあります。 単に退職勧奨だからといっても、 強引に行なったり、執拗に退職を迫ったりすると、 退職を強要したことになります。 強要によって労働者が退職の意思表示をしたとしても、 民法(第96条)に基づいて、 強迫による意思表示だとして、 退職勧奨を受けた労働者が後に退職の意思を取り消すことができます。 ケースにもよりますが、
懲戒解雇事由にも相当するような悪質な問題行為があった場合を除き、 退職勧奨に応じない場合に 「解雇などをほのめかすこと」 「勧奨が長時間に及んだり」 「複数の人間で取り囲んで行なうこと」などは、 労働者ににとっては相当な心理的圧迫になることもあります。
この結果、 強迫行為があったとされ、 退職の意思を取り消されることもあるでしょう。 |
<うまく進めるために>
- 理由や経緯の丁寧な説明
- 相手を尊重して誠意をもって対応
- 再就職先支援
- 親身になって相談にのる
- 考えがまとまる時間的猶予や雰囲気を設ける
労働者が納得するようにうまく退職勧奨を行うには、
まずは本人の立場で考えることが重要だと言えます。 解雇ではなくとも、 退職しなければならない状況が、 本人にとって思いがけないことであれば、 失業後の生活や自身のキャリアにも大きく影響するので、 不安に陥ることになります。 そのような状況で、 相手に対する何の配慮もなく退職勧奨をすれば、 感情的になり、 トラブルにつながることもあります。 退職を進めることとなった理由や経緯を、 丁寧に説明することは勿論ですが、 相手を尊重して誠意をもって対応することが求められます。 また、 相手の将来も踏まえて、 これからどのようにキャリアを積んでいけばよいか、 再就職の支援や失業者に対する公的な支援なども含めて、 大きな不安に陥らないよう、 相談があれば親身になって受けることも必要でしょう。 そして、 結論を急がず、 十分に考えがまとまるだけの時間的な猶予を与えておくことや、 自分の意思で結論を導くことができるような 雰囲気を作ることも重要です。 こうしたことで、 冷静になって自分なりに判断し、 最終的には自分の意思で退職することを決断したのであれば、 トラブルになることはおそらくないでしょう。 |
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2015年10月08日
最低賃金が改定されました
この度、
全都道府県の地域別最低賃金が出揃いました。
自社の労働者について、
最低賃金を下回る設定になっていかを、
調べておきましょう。
最低賃金は、
年齢、国籍、性別、雇用形態(臨時・パート・アルバイト)を問わず、
都道府県で働くすべての労働者に適用されます。
給与計算の計算期間途中であっても、
発効日から改定となりますので、
ご注意下さい。
厚生労働省HP
↓ ↓ ↓
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2015年10月01日
スタッフコラム(山下)
皆様おはようございます。
社会保険労務士法人D・プロデュースの山下です。
弊社事務所のある関内界隈では、
歩道に黄色い実(ギンナン)がたくさん転がっています。
視覚だけでなく、
黄色い実の独特なにおいが、
嗅覚にも夏の終わりを教えてくれています。
さて、
今年の夏、
皆様はいかがお過ごしだったでしょうか。
我が家は久々に博多へ里帰りをしました。
1歳になるかならないかの長女を飛行機へ乗せ、
ハラハラドキドキの長距離移動でしたが、
道中はグッスリと眠ってくれたので余計な心配でした。
里帰りはとても楽しいものだったのですが、
その後、
横浜へ帰ってきてからが大変でした。
どこでひろってきたのか、
長女の手足と口にブツブツが出てきました。
40度近い発熱もあり、
心配になって小児科へ行くと、
「手足口病!」、
一瞬の診断でした。
そして、
さらにここからが大変でした。
長女だけではなく私と嫁も「手足口病」に感染、
ともに40度近い発熱を伴う症状を発症。
久々の高熱は、
「健康」であることの有難さを、
いやがうえにも教えてくれました。
幸い、長女そして両親ともに
「手足口病」が長引くことはなく、
数日で回復するに至りました。
やはり「健康」が一番ですね。
これから秋を経て寒い季節へと向かいます。
「ノロウィルス」や「インフルエンザ」といった
毎年世間を困らせる病気が流行る季節です。
予防接種だけでなく手洗い・うがいそしてマスク着用で、
対策をしていければと思います。
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