社会保険労務士法人 D・プロデュース 給与計算 就業規則 保険事務

事務局日記

2014年07月

2014年07月18日

企業実務(2014.07) 飯田執筆記事のご案内


雇入れ後に能力・実力不足が判明。。。


おはようございます。

社会保険労務士法人 D・プロデュースです。



今回は、

企業実務(2014年7月号)」に、

弊社代表の飯田が執筆掲載した

職種別採用者の能力・実力不足が判明した場合の対応Q&A」のご案内です。


2014.7 企業実務


















中小企業では、

即戦力となるスタッフを、

募集するケースが多いでしょう。

その理由として、

急な退職者の人員補充」によるもの、

人材育成にかける人員の欠如」によるもの、

などがあげられます。

そのような場合は、

職種別採用」が有効です。

しかしそこでは、

期待した能力が不足していることが判明、

その対応に苦慮している会社からの相談が、

多く寄せられます。



そこで、

職種別採用」に関する「注意点」をまとめたものが、

今回の執筆記事になります。

できるだけ分かりやすいように、

Q&A事例形式でまとめてみましたので、

ぜひご一読ください。


企業実務(最新号) Webサイト
 ⇒ http://www.njh.co.jp/accountant/magazine/


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2014年07月17日

キャリアアップ助成金〜正社員転換コース〜


パート・アルバイトから、正社員に登用した実績はございますか。


おはようございます。

社会保険労務士法人D・プロデュースです。



今回は、

数多くの企業様がご利用なさっている
 
キャリアアップ助成金」のご案内です。

この助成金は、

現在採用をご検討中の企業様、

そして非正規労働者(※1)を雇用している企業様にとって、

必見の内容です。

(※1)いわゆるパート・アルバイト




この助成金には、
 
6つのコースがあります。

この度は、
 
その中の1つ、

正社員転換コース」をご案内いたします。



このコースは、

有期雇用労働者(※2) を正社員などに転換する場合に、

助成されるもので、 

当社のお客さまも数多くご利用なさっています。

(※2)6ヶ月や1年の期間で雇用しているパート・アルバイトの方



この助成金における主な「注意点」は、

下記の3点です。

 
  1. 契約期間
    有期契約期間が6ヶ月以上ある方が対象です
    ※入社して間もない方は対象外

  2. 勤務実績
    正社員転換後、6ヶ月以上の勤務実績がある方が対象です
    ※正社員転換後すぐに辞めてしまった場合はNG

  3. 退職理由
    正社員転換日前6ヶ月、転換後後6ヶ月、トータル1年の間に、
    会社全体で会社都合の退職者がいないこと
     


この「正社員転換コース」、

パート・アルバイトから正社員に登用した実績がある会社では、

要検討です。

実際、

パート・アルバイト比率が高い業種(※3)では、

活用率が高いようです。

(※3)飲食・小売・介護など



この機会にぜひ、

キャリアップ助成金」の申請を、

ご検討してみてはいかがでしょうか。 


「内容についてもう少し知りたい」
「要件を満たしているだろうか?」
「是非とも助成金をとりたい!」
等々、

お気軽にご相談ください。

TEL:045-226-5482
 

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2014年07月16日

リーフ整骨院井戸ヶ谷店新規オープン(当社お客様のご案内)


株式会社 メディカルアーツ様 


おはようございます。

社会保険労務士法人D・プロデュースです。

今回は当社顧問先様の新規出店のご案内です。


リーフ整骨院 井戸ヶ店」が、

来たる7月29日新規オープンいたします! 
 

2014.7.29 リーフ整骨院衣土ヶ谷店開店チラシ

































運営企業は、

当社顧問先の「株式会社メディカルアーツ」様です。

整骨院のほかにもデイサービス事業も展開されている、

成長分野企業のお客様です。

整骨院では、

交通事故後の治療も則対応、

しっかり検査で原因を特定、

キッズルームも完備しています。



さて、
 
企業における安全衛生管理では、

一定のスタッフに対して、

定期健康診断」の実施が、

義務付けられています。

この「定期健康診断」の結果、

所見あり」の項目がある場合、

医師の意見を聞くこと」が義務付けられています。



スタッフには万全の体調で、

仕事に取り組んでいただきたいものですよね。

もし、体調がすぐれないスタッフがいるのであれば、

体調管理と合わせて「整骨院」の紹介等をしてみるのも、

よいかもしれません!!



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2014年07月15日

商業界(2014.08) 飯田執筆記事のご案内

ないでは済まない就業規則」 


おはようございます。

社会保険労務士法人 D・プロデュースです。

今回は、

商業界(2014年8月号)」に、

当法人の飯田が執筆掲載、

ないでは済まない就業規則」のご案内です。

商業界8月号



















近年、

弊社に寄せられる「労務トラブル」の相談件数が、

増えています。

特に、

未払い残業
ハラスメント
メンタルヘルス

以上に関する相談が増加傾向にあります。
 


そのような「労務トラブル」が生じた場合に重要なことは、

会社で決められている「ルール」の存在と、

社員の方がその「ルール」を知っているかどうかです。

そして、

その「ルール」を守らなかった場合の「具体的対処方法」を、

実施」していたかどうか、

これらに集約されてきます。



通常は、

そのような「ルール」を、

就業規則」に規定しておくことでしょう。

しかし、

その「就業規則」が実態と沿わない場合や、
※何年も前に作成したままで見直しをしていない

そもそも「就業規則」自体が無い場合などは、

労務トラブル」が「裁判にまで発展」してしまうケースが多いようです。



労務トラブル」になる前の予防措置としても、

就業規則」の作成見直しは重要になってくるわけです。



今回の執筆記事の内容は、

ないでは済まない就業規則」と題しまして、

比較的小規模な会社や、

飲食店・小売店向けの内容となっています。
 
定めておくべき事項を、

具体的かつ簡潔にまとめましたので、

ぜひご一読ください。


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2014年07月14日

7/30開催 「よこはまNPO労務塾」のご案内



毎年開催している「よこはまNPO労務塾」、

今年も当法人の代表飯田と、

中小企業診断士山下が担当させていただきます。


当法人のお客様にも、

NPO法人は多数ご支援させていただいています。

NPO法人では、

事業への思いが先行し、

法人自体の労務管理が疎かになってしまうケースが多いものです。


少人数で仲間同士で立ち上げた法人の場合、

創業当初はそれほど問題に感じていないケースでも、

スタッフ数が増えていくにつれ、

様々なルールを決めていかなくてはならないと感じていくようです。

 非常勤スタッフと常勤スタッフの雇用関係で注意する点は?
 労働保険と社会保険って何?
 就業規則は本当に必要なの?
 労務知識が乏しい場合は?
 職場内雰囲気や職場環境を改善したいのですが。。。

上記のような悩みの声はよく聞きます。

そのような声に少しでも応えていくために、

今回も事例を踏まえながら、

1日のセミナー講師を務めさせていただきます。

ご興味のあるNPO法人の代表・担当者の方は、

ぜひお問い合わせください。
 

よこはまNPO労務塾
 



























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越石 能章(こしいし よしあき) 労苦と使命の中にのみ人生の価値(宝)は生まれると考えています。誠実をモットーに、士業の枠にとらわれない総合的な経営支援を展開します。
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