社会保険労務士法人 D・プロデュース 給与計算 就業規則 保険事務

事務局日記

2014年05月

2014年05月30日

日常観察

 夏でしょうか?


ここのところ天気がとても良いです!
 
歩いていると暑い。。。そんな陽気
 
事務所でもついついエアコンON。



そんな時、

節電」意識が高かった過去2~3年前

節電」意識が薄まっているこの頃

などと思いました。



技術の発達が、

意識の薄れを、

カバーしているのでしょうか?



そうだとしても、

個々が再度意識を高めることで、

地球環境悪化の速度を、

弱めることができると思います。



ん〜、

しかし、

暑いですね(笑)

熱中症」で倒れてしまっては本末転倒

過剰な意識はムダを招きますが、

意識の中にはとどめておきたいキーワードです。

お気を付けください!



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2014年05月29日

日常観察


 朝の通勤電車


ラッシュ時に流れるアナウンス、

お荷物を強くお引きくださぁ〜い!

それにも関わらず、

ドア際に立っていた方の荷物が挟まっており、

ドアが再び開きました。

もぅ〜っ!」という

多数の心の声が聞こえました。

しかし、

その結果、

電車に乗り遅れた女性が 、

幸運にも乗車! 



「電車が遅延する」というネガティブな発想

「乗車できてよかったね」というハッピーな想い

「ドア開閉による出発可否」という安全性・安心感

 

以上、

2対1」で、

出だし好調な朝のひとときでした。
 
 

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2014年05月28日

個人と社会の成長の好循環を目指した雇用政策に


4月1日、

厚生労働省は、

「雇用政策基本方針」を改正、公表しました。

今後5年間程度で、

取り組むべき雇用政策の将来ビジョンとして

「仕事を通じた一人一人の成長と、社会全体の成長の好循環」を掲げ、

成長を支える観点から雇用政策の方向性を提示しました。



基本的な考え方として

社会全体での人材の最適配置・最大活用」と、

人口減少に対する

危機意識を持って全員参加の社会の実現」することを、

挙げています。



社会全体での人材の最適配置・最大活用は、

限られた人材を企業の枠を超えて最適に配置し、

人材育成や雇用管理の改善で、

人的資源潜在力を、

最大限に発揮させることが目的です。



それには、

産業・企業間で労働移動を促す必要があるため、

職業能力の見える化

民間人材ビジネスと地方自治体、

ハローワークとの連携によるマッチング機能の強化など、

労働市場インフラ」の戦略的整備を,

進めるとしています。



また、

個人の成長と意欲を企業の強みにつなげるため、

個別化・多様化した雇用管理の実現や、

労使コミュニケーションの活性化などの必要性にも、

言及しています。



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2014年05月27日

短時間労働者の待遇改善と両立支援を促進


ご注意ください!

4月16日、

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」

「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律」

以上が成立、

4月23日に公布されました。

※〜法律。。。〜が長いですね。
 

禁止強化

労働契約法改正」では、

期間の定めを理由とした「不合理な労働条件の相違」を、

禁止しています。

これを踏まえ、

改正パートタイム労働法」は、

短時間労働者の均等・均衡待遇」確保を、

強化しています。



具体的には?

通常の労働者(正社員)と同視すべき短時間労働者から、

無期労働契約」を撤廃しました。

職務内容」と「人材活用」の仕組みが同じであれば、

待遇」に関して「差別的取扱い」を禁止しています。



それ以外の短時間労働者は?

通常の労働者と待遇を相違させる場合には、

職務内容」「人材活用」の仕組みやその他事情を考慮して、

不合理とならないようにする原則規定を、

盛り込みました。



それ以外には?

事業主と短時間労働者との「コミュニケーション促進」も図ります。

教育訓練や福利厚生、正社員転換制度など

企業で実施している雇用管理の改善措置に関して、

短時間労働者を雇い入れた事業主に「説明義務」を課すほか、

短時間労働者からの相談に適切に対応するため、

相談担当者を置く」などの体制整備も、

義務付けます。


いつから?

施行期日は、

公布日から1年を超えない範囲において、

政令で定めるとしています。



その他

10年間の時限立法であった次世代法は、

平成37年3月末まで、

10年間延長されます。



従業員101人以上の企業に義務付けている

仕事と子育ての両立支援にかかる

一般事業主行動計画については、

行動計画策定指針を見直し、

さらに充実を図っていきます。



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2014年05月26日

全世帯総数は平成47年に4.4%減少と推計


人口構成図


市区町村が発表している人口構成図では、
 
杉の樹のようなグラフをみかけることがあります。
 
少子高齢化の顕著な姿です。

過疎化というのもあるかもしれません。

このような結果、

「今にも折れそう!!!」

と言いたくなる様相を呈していることが多々あります。


横浜市は折れそうなほど細くはありませんが、

同傾向の形を呈しています。
 ↓ ↓ ↓
横浜市 平成22年国勢調査 人口等基本集計結果
http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/stat/census/kokucho1010/01jinko-kihon/jinko-kihon-gaiyo.pdf



これを今すぐに改善することは無理ですので、
 
このような人口構成図を眺め、

確実視されるこのような環境変化を加味しながら、

事業継続の策を練っていかなければなりません。
 


日本の世帯数の将来推計


4月11日、

国立社会保障・人口問題研究所は、

平成26年4月推計、

日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」を

公表しました。



平成47年世帯数は、

41道府県平成22年よりも少なくなり、

全世帯総数全国4.4%減少

平均世帯人員数も、

すべての都道府県で減少し、

単独世帯は37年にすべての都道府県で

最大の割合を占めるようになるとのことです。



また、

全世帯主に占める65歳以上の世帯主の割合は、

32年にはすべての都道府県で30%以上となり、

47年には41道府県で40%を超える見込みとなっています。



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2014年05月23日

後期高齢者医療の平均保険料額は月額5,668円


 後期高齢者医療制度(H26~H27.保険料)


4月2日、厚生労働省は、

後期高齢者医療制度」対象者(75歳以上)の、

平成26年度から27年度における保険料額を,

公表しました。



全国平均の被保険者1人当たり平均保険料額
  平成24年度  平成25年度

 平均保険料額
 
 5,569円     5,688円   

 前年度比
 
 1.8% 増   


後期高齢者医療制度」は、

各都道府県の広域連合が運営しているため、

保険料各都道府県で異なります

上記表の平均保険料額は、

各広域連合が3月末までに議会で決めたものを、

厚生労働省がまとめたものとなります。
 


なお、引き上げの要因のひとつに、

1日1人当たり医療給付費の伸びがありますが、

近年の伸びの鈍化を反映し2年分で3.8%と、

これまでより低く予測しています。



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2014年05月22日

事務所移転(工事後・搬入中)


 只今移転中!


先日のブログに記載した通り、

弊社は今週末に「移転」します!

同じビル(東商第二ビル)、

5F⇒6Fへの「移転」です。


入口付近




















エレベータや通路が傷つかないよう、

緩衝材を壁や床に張り巡らしています。

※ご近隣の皆様、ご迷惑おかけして、申し訳ありません。



6Fは、

職人さんに「カーペット」を貼っていただきました!

シャーペンやボールペンが落下しても、

ペン先がつぶれる心配をしなくても済みます(笑)

※何度つぶしたことか...。


カーペット


















今週中は5Fで業務を行うため、

使用頻度の低いものから順に、

6Fへ移動!

書籍類


















ということで、

まずは本棚の書籍類を全て移動しました。



余談ですが、

先日、自宅で不要と思われる書籍を売却しました。

売却先は「ブックオフ」。

業者に自宅までとりに来てくれました。
※20冊以上ないとダメらしいえす。

60〜70冊程度を売却

その結果「約2,300円」になりました。

1冊35円といったところですね。



本格的な引越しは、

今週末(土曜日)に行う予定です。

そして、

来週月曜日(5月26日)には、

完全に6Fへ移転します。


窓



















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育児休業給付の就業の取り扱いを緩和

雇用保険法の改正により、

育児休業給付について、

4月1日から休業開始6ヶ月の給付割合が67%に引き上げられました。

さらに、

厚生労働省は3月28日、

同法施行規則の一部を改正、

支給対象期間における就業の取り扱いを、

緩和しました。



現行では、

支給単位期間(1ヶ月)ごとに就業したと認められる日が、

 10日以下であること


などが支給要件でしたが、

10月1日以降に開始された育児休業は、

10日を超えて就業した場合でも、

 終業時間の合計が80時間以下であれば、

 支給対象として認められる

ということになりました。



なお、これを受け、

下記書面の様式も見直されました。

 ・育児休業給付受給資格確認票

 ・(初回)育児休業給付金支給申請書」
 

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2014年05月21日

H26年度の労働保険年度更新手続きについて

労働保険の保険料は、

毎保険年度(4/1〜翌年3/31)を単位として、

計算することになっています。
 


その年度における申告の際に、

保険料を概算で申告・納付し(概算保険料)、

翌年度の申告時に確定申告の上、

保険を清算することになっています(確定保険料)。

以上を、

労働保険の年度更新」といいます。



手続きとしては、

「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を作成し、

その申告書に保険料等を添えて、

金融機関・所轄都道府県労働局・所轄労働基準監督署のいずれかに、

6月2日から7月10日までの間に、

提出していただく必要があります。



この申告書には、

あらかじめ「労働保険番号」、

事業の「所在地・名称・保険料」等が印書されています。

都道府県労働局から、

各事業主宛にこの申告書が送付されますので、

そちらをご使用ください。


厚生労働省(労働保険年度更新に係るお知らせ)
↓ ↓ ↓ 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html


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2014年05月20日

助成金情報(障害者雇用)


 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金「120万円」)


先日、

「ハローワーク経由の障害者雇用」という記事を、

ブログに掲載いたしました。
↓ ↓ ↓



障害者の方を初めて雇用する場合、

厚生労働省から奨励金120万円)を「もらえる」、

そのような制度があります。



ただし、

どのような企業でも「もらえる」ということではなく、

諸要件をクリア「している」「してきた」企業に限ります。

諸要件については、

厚生労働省より細かいものが公表されていますので、

ここでは簡単にご紹介します。


  1.障害者雇用の経験のない中小企業」であること
 

  2.労働者数が50人〜300人であること
 

  3.障害者の法定雇用率(※)を達成していること
 

(※)法定雇用率
 常用労働者数 対象労働者数
 50〜100人未満         1人
 100〜150人未満         2人
 150〜200人未満         3人
 200〜250人未満         4人
 250〜300人未満         5人
 300人            6人

詳細は、
下記「厚生労働省掲載資料」を、
ご覧ください。
↓ ↓ ↓



上記の「法定雇用率」、

これに遵守する形で雇入れを行っている。

しかし、

この度ご紹介した奨励金はもらっていない。

そのような企業様がいらっしゃいましたら、

ご検討してみてはいかがでしょうか。



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2014年05月19日

補助金(ものづくり・商業・サービス革新事業)


 講習会(CUC 経済研究所)


先週末の土曜日、

5〜6年ぶり(?)に、

千葉商科大学へ行ってきました。

前回行ったのは、

中小企業診断士1次試験を受験した際だと記憶しています。

少し懐かしかったような。。。

気がしました。

CUC
















大学のキャンパス、

緑に溢れていて良いですね。

都会の密集した空間とは隔絶した雰囲気、

ゆったりした空気すら感じました。



さて、

そんな大学キャンパスですが、

散歩をしにはるばる「千葉県市川市」まで足を運んだわけではありません!

2014年度の中小・小規模事業者向け施策について」という、

講習会受講目的で行ってきました!

講習会資料


















限られた時間内で説明をなさっていたため、

一通り万遍なく」といったものでした。

そのような説明の中、

目玉となっている「補助金」は、

ものづくり・商業・サービス補助金」とのことでした。

予算は「1,400億円」が組まれており、

1次募集3,000件採択されたと、

講演者(関東経済産業局 産業部 産業振興課の方)が、

おっしゃっていました。

次回も同数程度の採択を見込んでいるそうです。 



なお、

次回申請は「7月上旬〜8月下旬」とのことです。

あらゆる角度から計画を練り申請書を作成、

その中で「新規性・革新的」という要素があります。

「革新的」というのがどの程度であるのか?

「誰も使っていない技術・サービス」ならば申し分ありませんが、

そうではないようです。

この補助金の支援に携わっている方によりますと、

10社中、2~3社程度が使っている技術・サービスならば。。。」とのことです。
※この数字、絶対ではございません。


申請書の作成には少なくとも1ヶ月以上はかかりますので、

チャレンジしてみたい方は、

お早目の行動をお勧めいたします!



下記番号に電話をすると、

詳しいお話が聴けるようです。 


「ものづくり・商業・サービス革新補助金等に関すること」
産業技術課
 

 電話番号:048−600−0237
 

 関東経済産業局 産業部 中小企業課

 〒330-9715
   さいたま市中央区新都市1−1
   合同庁舎1号館 10階 
 


ご興味のある方は、

お気軽にお問い合わせ下さい!



プロフ写真
山下 典明

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2014年05月16日

ハローワーク経由の障害者雇用


 4年連続で過去最高を更新


ハローワークを通じた「障害者の就職件数」が、

4年連続で過去最高を更新
 
精神障害者の就職件数が、

身体障害者の就職件数を初めて上回りました。


2014年5月14日に厚生労働省が、

平成25年度における障害者の職業紹介状況を、

公表しています。
  ↓ ↓ ↓ 


 
ハローワークを通じた「障害者の就職件数」は、

平成24年度  平成25年度
68,321件      77,883件
対前年度比 14.0%

大きく伸びを見せており、

4年連続で過去最高を更新しました。

また、

就職率も45.9%(同3.7ポイント上昇)と、

4年連続で上昇しました。

さらに、

精神障害者の就職件数が大幅に増加し、

初めて身体障害者の就職件数を上回りました。



事業主様、担当者様、以下を再度ご確認ください

平成25年4月から、
「法定雇用率」の引き上げと、
障害者を雇用する義務がある対象企業(従業員数)が、
変更になっていますのでご注意ください。
 
  変更前 変更後
 
 法定雇用率
 (民間企業)
 
1.8 % 2.0 %
 
 従業員数
 
56人以上 50人以上

上記に該当する企業様は、
6月1日時点での「障害者雇用状況」を、
管轄のハローワークへ報告しなければなりません。


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2014年05月15日

事務所移転(工事・搬入前)


 before


2014年5月下旬、

弊社は5Fから6Fへお引越しをします。
※同じ「東商第二ビル」です。 

6Fは角部屋なので、

現在の5Fに比べて「眺め」が格段に良くなります! 
※今までは窓からは駐車場が。。。

そして、

「面積」も広くなります。 

お客様がご来所なさった際の打ち合わせブース、

余裕をもった様相になる予定です。



写真5

















北側の窓からは、

横浜公園そして横浜スタジアムを、

眺めることができます。

残念ながら、

野球観戦はできません。


写真6

















南側の窓からは、

日本銀行(右下)そして横浜地方裁判所(左上)を、

眺める?ことができます。

夏の花火大会を鑑賞できるかもしれません(期待大です!)。 


写真3

















そして現在、

6Fはまっさらな状態です。

床にカーペットを敷いたり(※こちらは業者さん任せ)、

什器を運んだり、

色々することが山積ですが、

そんな引越し作業も楽しみであったります。


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2014年05月14日

おはようございます!


 横浜は夏日!?


昨日は「雨」、

ジトジトする中の通勤電車。

季節的にも「梅雨」なのかなと思っていました。



それが一転、

今朝の天気予報をテレビで見ていると、

横浜の最高気温26度

他県では30度超え!

既に「夏」なのかと勘違いするような気温です。

さて、そんな猛暑(?)が予想されている今日、

作業中に「熱中症」にならないよう、

注意が必要ですね。



「5月だからまだ大丈夫」ということではなく、

「今日はどのような天候なのか」といった、

昨今の「極端な天候」に対して、

私達も適用していかなければならないのかなと思う、

この頃です。



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2014年05月13日

助成金、そもそも


 助成金・補助金


要件」を満たし、

申請時の「審査」をパス、

その後の「申請」「経過報告」も 問題なし、

このような場合に「助成金」「補助金」をもらえる可能性があります。 



そもそも、

どのような「助成金」「補助金」があるかを知らなければ、

申請のチャンスはありません。

また、

それに対する「要件」を満たす状況になければ、

申請したとしても「審査」の時点で却下されてしまいます。



何も知らずに「助成金」「補助金」のチャンスを逃すのは、

非常にもったいない限りです。

しかし、

過度な「助成金」「補助金」への依存は危険です。

現在の「経営資源」状況や、

今後の「経営計画」をしっかりと検討した上で、

あくまでも付加的要素として採用すべきだと思います。



今後、Dプロブログなどを通じて、

助成金」「補助金」についてご紹介していければと、

考えております。



補足)

以下のキーワードを、

YahooやGoogleなどで検索すると、

助成金」に関する情報を得られます。

キーワード
 「事業主の方のための雇用関係助成金」



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