2011年07月
2011年07月29日
セクハラによる労災の認定基準が緩和へ
◆「心理的負担」を重く評価
職場でのセクハラにより発症したうつ病などの精神障害の労災認定について、専門家でつくる厚生労働省の分科会は、新たな認定基準の案をまとめました。
直接的なセクハラについては被害者の心理的負担が重く評価され、労災認定されやすくなります。厚生労働省では、年内にも都道府県の労働局に通知をする予定です。
◆労災の認定基準とは?
精神障害の労災認定は、その原因となった職場の出来事を心理的負担が強い順に「3」〜「1」の段階で評価したうえで、個々の事情も勘案して判断しています。
現在、セクハラについては原則として中間の「2」とされ、特別の事情があれば労働基準監督署の判断で「3」に修正可能ですが、判断基準は「セクハラの内容、程度」とあるだけで、修正例は少ないようです。
◆セクハラによる労災の新基準
新基準では、どのようなセクハラなら「3」や「1」に修正されるかの例示を行っています。
「3」に修正される具体例として、「強姦や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為」、「胸など身体への接触が継続した」、「接触は単発だが、会社に相談しても対応・改善されない」、「言葉によるセクハラが人格を否定するような内容を含み、かつ継続した」などの事例を挙げ、該当すれば「3」と判定すべきとしました。
この他、長期的に繰り返されるセクハラ行為が少なくないことから、対象疾病の評価期間を、従来の「発症前6カ月」よりも前の部分も評価する等の意見も盛り込まれています。
◆今後の影響
今後、基準が変われば心理的負担がより重く見られ、労災が認定されやすくなると思われます。会社としても、就業規則にセクハラ防止規定を設けるなど、これまで以上の対策が求められます。
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2011年07月28日
受動喫煙防止対策を行った飲食店等に対する助成金
◆喫煙室設置による空間分煙の促進
厚生労働省では、飲食店・旅館等を経営する中小企業が、店舗等に喫煙室を設置し、その喫煙室以外での喫煙を禁止した場合に、喫煙室設置に係る費用の一部を助成する制度の創設を発表しました。
これは「受動喫煙防止対策助成金」と呼ばれるもので、受動喫煙防止対策としてより効果的と考えられる喫煙室の設置による空間分煙の促進が、制度創設の目的とされています。
◆対象となる中小企業とは?
この助成金の対象とされる中小企業は、以下の通りです。
(1)飲食店、喫茶店または旅館業の事業者
(2)喫煙室設置による空間分煙を行う事業者
(3)喫煙室設置に係る書類を整備している事業者
なお、上記の「飲食店」には、食堂、レストラン、専門料理店、酒場、喫茶店、その他の飲食店、「旅館業」には、旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業が含まれるとされています。
◆支給される額は?
支給額は、「喫煙室設置に係る費用の4分の1」とされており、支給上限は「200万円」となっています。なお、この助成金は、10月1日から実施される予定です。
〔厚生労働省ホームページ〕
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001gvb6-att/2r9852000001h1ay.pdf
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2011年07月21日
企業実務 8月号 執筆記事のご案内
月刊誌 企業実務 8月号 当社代表 飯田の掲載記事についてのご案内です。
テーマ 【退職予定者の年次有給休暇の取扱いQ&A】
○退職日と有給休暇の効力
○有給休暇申請をどこまで認めるか?
○有給休暇の買上の是非
○有給休暇を積極的にとらせたい場合 などなど
退職時の有給休暇買上申請をされた場合の対応をご案内しています。
問題になりがちなケースをふまえつつ、会社はトラブル防止のために何をどのようにすればよいかをQ&Aでご紹介しています。
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2011年07月20日
平成22年度 個別労働紛争解決制度施行状況
相談件数は約113万件で、昨年度より0.9%減少したものの高止まりの傾向を見せています。
一方、相談内容は「解雇」が大幅に減少したが、「いじめ・嫌がらせ」などの相談が増えており、紛争内容の多様化が見られます。
→http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001clbk.html
また、同20日には中央労働委員会が集団的労使紛争の平成22年取扱い件数を公表しています。
総数は前年に比べ約2割減少したものの、合同労組が関係する事件が全体の7割に達し、過去最高となりました。
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