社会保険労務士法人 D・プロデュース 給与計算 就業規則 保険事務

事務局日記

2011年01月

2011年01月31日

平成23年度 求職者支援制度の素案〜恒久化めざして

厚生労働省は昨年12月16日、平成23年度の実施をめざす求職者支援制度の素案を示しました。

本制度の対象は、雇用保険を受給できない求職者で、
特に、

・非正規労働者だった離職者
・長期失業者
・学卒未就職者
・自営廃業者

などを想定しています。

雇用保険と生活保護の間にある第2のセーフティーネットとして

・職業訓練
・生活給付

を通し、就労を支援します。


政府は平成21年度から時限措置として同様の緊急人材育成支援事業を実施していますが、その恒久制度としての創設をめざしています。

給付額は同支援事業の給付水準―単身者:月10万円、扶養家族のある者:月12万円―を基準として検討されているようです。


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2011年01月28日

ワークライフバランス先進企業〜公募受付期間中です!(平成23年3月31日まで)

現在、厚生労働省では平成23年度「均等・両立推進企業表彰」候補企業の公募を受け付けています。


◆ 女性労働者の能力発揮を促進するための積極的な取り組み(ポジティブアクション

◆ 仕事と育児・介護との両立支援のための取り組み

について、他の企業の模範というべき取り組みを推進している企業を表彰するものです。


詳細は以下URL:神奈川労働局の発表をご覧ください。

http://www.kana-rou.go.jp/press/230106.pdf
   

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2011年01月27日

成長分野等人材育成支援事業のための奨励金が創設されました!

雇用創出効果が高い分野・・・健康、環境分野およびそれに関連するものづくり分野・・・において人材育成に取り組む事業主のための奨励金が新たに創設されましたのでお知らせいたします。


◆ 制度の概要

健康、環境分野および関連するものづくり分野(※)において、期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、OFF-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主へ、訓練費用の助成を行います。


◆ 支給額

事業主が負担した訓練費用を、対象者1人当たり20万円を上限として支給します。

(中小企業が大学院を利用した場合には、50万円を上限とします。)


◆ 支給対象となる職業訓練コース

・1コースの訓練時間が10時間以上であること
・OFF-JTであること
・所定労働時間内に実施される訓練が、総訓練時間数の3分の2以上であること ほか


留意点としては、この奨励金は「キャリア形成促進助成金」などと同一の事由で同時に受給することはできません。


※対象分野など詳細は以下厚生労働省HPをご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/f-top-a.pdf


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2011年01月26日

有期労働契約者の雇用管理ガイドラインが公表されました

厚生労働省は昨年12月6日「有期労働契約者の雇用管理の改善に関するガイドライン」を公表しました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other25/index.html

    (上記厚労省HPより当ガイドラインのPDF印刷が可能です)

有期労働契約者といえば、

・パートタイマー(アルバイト)
・派遣社員
契約社員 (フルタイムで有期雇用)

・・・が思い浮かびますが、パートタイマーや派遣労働者については
いわゆるパート法・派遣法といった関係法規があります。

一方、正社員とほぼ同じ労働時間で勤務する期間雇用者については、
雇用改善の取り組みが十分でない状況でした。

そこで、有期労働契約者の雇用管理の改善がはかられるよう、
労働関係法令等をふまえた当ガイドラインができたようです。

当ガイドラインでは、事業主向けに

有期契約労働者の雇用に関し留意しなければならない項目

・ 安定的な雇用関係に配慮した雇用環境の整備について


・ 労働条件等の改善のための事項について

・ キャリアパスへの配慮等(正社員登用)について


・ 教育訓練・能力開発の機会の付与について

・ 法令の遵守について

等についてまとめてあります。
特に、上記「安定的な雇用関係に配慮した雇用環境の整備について」という項目の中では、
昨今トラブルになりやすい”労働契約の更新””雇い止め”に関して法的に規定されている事項などについても書いてあります。

また、当ガイドラインでは、事業主向けだけでなく労働者向けに労働契約更新時に注意する点など もまとめてあります。


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2011年01月25日

若年者等正規雇用化特別奨励金の年齢要件緩和

厚生労働省は昨年12月1日、雇用保険法施行規則の一部を改正し、若年者等正規雇用化特別奨励金のトライアル雇用活用型の対象者の要件について以下のとおり変更・施行しました。

(前) 25歳以上40歳未満
  
  ↓

(後) 40歳未満

若年者等正規雇用化特別奨励金では、中小企業では100万円、大企業では50万円の奨励金が望めます。

トライアル活用型とは、ハローワークが認める条件を満たした求職者を原則3ヵ月間の期間雇用(トライアル雇用)をし、その後、当奨励金を利用すべく正規雇用することをいいます。

今回の変更後の適用は、施行日(平成22年12月1日)以降にトライアル雇用を開始した事業からとなります。



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2011年01月24日

厚労省HP:労働保険適用事業検索を開設

厚生労働省がホームページで労働保険適用事業検索を開設しました。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1a.htm

都道府県 と 事業所名 または 所在地 を入れると
労働保険(労災保険・雇用保険)に加入している事業場が一覧表示されます。

労働保険のうち労災保険は、労働者が一人でもいる事業所であれば、
その労働者がアルバイトであろうと短期間の雇用であろうと、
必ず入らなければなりません


・・・わが事務所も労働保険に加入しているので試しに検索をしてみました。
「神奈川県」
「ディー プロ」
「ナカク」
と入力すると出てきました。

労働保険の新規適用または変更届の際に書いた通りの内容で検索しないと
出てきませんのでご注意ください。


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2011年01月14日

国民年金の保険料が下がります(2011年度)

厚生労働省は、主に自営業者の方が加入する国民年金制度の保険料を2011年度に80円引き下げ、15,020円とすることを決めました。

この保険料の引き下げは、は1961年に国民年金制度が創設されて以来初めてのことです。

04年の年金制度改革で、毎年280円ずる引き上げて最終的に16,900円とすることになっている国民年金保険料ですが、これは物価水準によって調整されることになっています。

 この度の引き下げは、2009年度のCPI(全国消費者物価指数)がリーマンショックの影響などで前年度比1.4%減となったことが影響しているとのことです。


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2011年01月05日

2011年がスタートです

皆様、新年あけましておめでとうございます。

本年も、皆様にお役に立てるような情報をご案内していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。


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越石 能章(こしいし よしあき) 労苦と使命の中にのみ人生の価値(宝)は生まれると考えています。誠実をモットーに、士業の枠にとらわれない総合的な経営支援を展開します。
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