2010年10月
2010年10月25日
雇用保険法改正(遡及適用期間の改善)
雇用保険料が天引きされていたのに、雇用保険に「未加入」とされた方は、
2年を超えて遡って雇用保険の加入手続きができるようになりました
平成22年10月1日、雇用保険法が施行され、下記の通り雇用保険に未加入とされた者の
遡及適用期間が改善されました。
[旧] 事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、
雇用保険に未加入とされていた者は、被保険者であったことが確認された日から2年前まで
雇用保険の遡及適用が可能であった。
[新] 事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により
確認された者については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となった。
対象となる方
・平成22年10月1日以降に離職した方
(平成22年10月1日よりもまえに離職した方については対象になりません)
・在職者の方
(在職中でも遡って雇用保険の加入手続きができます)
手続きについて
2年を超えた期間について、雇用保険が給与から天引きされていたことが
確認できる書類(給与明細、源泉徴収など)を持参してハローワークで手続きができます。
社会保険労務士法人 D・プロデュース
2010年10月20日
雇用調整助成金の緩和
雇用調整助成金の支給要件は、これまでにも緩和されておりましたが、その緩和措置が本年12月で終了すること、又、今般の急速な円高進行による生産回復の遅れが予想されることから、本年12月より新たに要件が緩和されることになりました。
★ 雇用調整助成金の支給要件
最近3カ月の生産量がさらにその直前の3カ月又は前年期と比べて原則5%以上減少
★ 昨年12月〜本年12月1日までの要件緩和(大企業は12月13日まで)
最近3カ月の生産量が前々年同期と比較して10%以上減少している場合も対象とする。
★ 本年12月〜の要件緩和(1年間に限る)
以下のいずれにも該当する場合も対象とする。
・円高の影響により生産量が減少
・直近3カ月の生産量が減少
・直近の決算等の経常損益が赤字
あわせて、平成22年11月1日以降不正受給を行った事業主の名称等を公表するなど、不正受給防止対策も強化されるとのことです。
※※ 雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った際に、その費用の一部を助成する制度です。
当社ではこの助成金の支給申請代行を承っております。ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。
社会保険労務士法人 D・プロデュース
2010年10月07日
【最新!助成金情報】 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
今回は、平成22年9月よりスタートしたもうひとつの既卒者採用の奨励金「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」についてご案内します。
この奨励金は、卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募可能な新卒求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出後、その紹介により、3年以内既卒者を正規雇用した事業主に支給される奨励金で、正規雇用での雇い入れから6カ月経過後に100万円が支給されます。
「正規雇用する場合」とは?>雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満のものを除く)として雇用する場合」を指します。
■対象となる未内定新卒者の条件
・大学等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない人。
※大学等とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校をいいます。
※ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしている人に限ります。
※平成22年度においては、平成20年3月以降に大学等を卒業した人が対象となります。
■奨励金支給額
・正規雇用での雇い入れから6カ月経過後に、100万円を支給
※奨励金の支給は同一事業所に1回(100万円)限りとなります。
申請代行に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ!
社会保険労務士法人 D・プロデュース
【最新!助成金情報】 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金とは・・・
平成22年9月よりスタートした「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」について解説します。
この奨励金は、卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3カ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させた事業主の方向けの奨励金となっています。
★ 有期雇用期間(原則3カ月) :対象者1人につき月額10万円
★ 有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ :対象者1人につき50万円
■ 支給対象事業主は?
・既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、原則3カ月の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用で雇い入れた事業主。
「正規雇用する場合」とは?>雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満のものを除く)として雇用する場合」を指します。
■対象となる未内定新卒者の条件
・平成20年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定(平成22年度の新規学卒者については、卒業日以降に本制度を利用できます)
中学・高校・高専・大学(大学院・短大含む)・専修学校等の新規学卒者が対象
・卒業後安定した職業に就いた経験がない(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない)
・40歳未満の者
・ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定で、正規雇用の実現のためには既卒者トライアル雇用を経ることが適当であると公共職業安定所が認める者。
■奨励金支給額
・有期雇用期間(原則3カ月)
→対象者1人につき月額10万円 (最大30万円)
・有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ
→対象者1人につき50万円
(雇い入れから3カ月経過後に支給)
※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。 社会保険労務士法人 D・プロデュース
当社では、お忙しい事業主様に変わり、申請手続きの代行を受けたまっておりますので、お気軽にお問い合わせください。