2010年07月
2010年07月30日
じん肺健康診断の様式が変更になります
石綿健康被害についての最新の医学的知見が示され、今般、じん肺健康診断の見直しが行われました。
以下の通り、じん肺法施行規則及び労働安全衛生法規則の一部が改正され、本年7月より施行・適用されています。
◆ 改正内容
・じん肺法施行規則について:
じん肺健康診断結果証明書の様式の改正 等
・労働安全衛生法について:
健康管理手帳(じん肺)の様式改正、
健康管理手帳による健康診断実施報告書(じん肺)の様式改正 等
◆ 主な見直しの内容
肺機能検査で用いる指標の追加、各指標における基準の見直し
詳細は厚生労働省HPを参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000071km.html
2010年07月29日
雇用保険〜基本手当の日額の変更について
雇用保険の基本手当日額(いわゆる失業手当の日額)が8月1日より変更になりますのでお知らせいたします。
◆ 具体的な変更項目
1.賃金日額の最低額および最高額等の引下げ
2.失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
3.高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
◆ 詳細
→1.賃金日額の最低額および最高額等の引下げ
賃金日額とは、雇用保険の給付額を算定する際の基礎となる額で、たとえば、これが5000円なら、「1日につき5000円の賃金だった」と考えて、失業手当(基本手当日額)などの給付額を決定する判断材料となります。
例のように1日につき5000円なら良いのですが、この額が高すぎたり、低すぎたりすると、不合理ですので、最高額と最低額が決まっています。
これらの変更は、勤労統計をもとに毎年自動的に変更されていますが、今般の変更は、昨年度の平均給与額が平成20年度の平均給与額と比べて約2.3%低下したため行われました。
具体的には、以下のようになります。
・賃金日額の最高額の変更
受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次の通りに減額されました。
? 60歳以上65歳未満
(現行)6,700円 → (変更後)6,543円
? 45歳以上60歳未満
(現行)7,685円 → (変更後) 7,505円
? 30歳以上45歳未満
(現行)6,990円 → (変更後) 6,825円
? 30歳未満
(現行)6,290円 → (変更後) 6,145円
・賃金日額の最低額の変更
同様に以下のように減額されました。
(現行)1,640円 → (変更後)1,600円
→2.失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
(現行)1,326円 → (変更後)1,295円
※控除額とは>
失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額されます。
→3.高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
(現行)335,316円 → (変更後)327,486円
※支給限度額とは>
支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されません。
また、支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額とが支給限度額を超えるときは、
「支給限度額」−「支給対象月に支払われた賃金の額」
が高年齢雇用継続給付の支給額となります。
2010年07月16日
個別労働紛争解決制度・施行状況
平成21年度の個別労働紛争解決制度の施行状況が発表されています。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0522-4.html
全国の総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数は、約114万件、民事上の個別労働紛争にかかる相談件数も約25万件、と、増加率としては平成20年度と比べると低下してはいますが、件数としては引き続き増加し、いずれも過去最高を更新しました。
助言・指導申出受付件数は約7800件と増加し、あっせん申請受理件数は約7800件と昨年度実績と比べて減少しました。
◆ 相談受付の内容は?
個別労働紛争にかかる相談件数は、冒頭に示した通り約25万件。
その内訳は・・・
・解雇に関するものが最多で、24.5%
・労働条件の引き下げ が、13.5%
・いじめ・嫌がらせ が、12.7%
と続いています。
退職勧奨、いじめ・嫌がらせ、労働条件の引き下げに関するものの割合が増加しているようです。
さらに、最多の解雇に関して、内訳をみると・・・
・普通解雇・懲戒解雇に関するものは増加
・整理解雇に関するものは減少、ただし、平成19年の水準と比して高止まり。
・退職勧奨、雇止め に関するものは、増加率は低下しているが、件数は増加
◆ 相談者は誰か?
個別労働紛争にかかる相談者は、労働者(求職者)が81.1%と大半を占めています。
労働者の内訳は、正社員が46.8%と最多。パート・アルバイト17.3%、期間契約社員、派遣労働者、と続きます。