社会保険労務士法人 D・プロデュース 給与計算 就業規則 保険事務

事務局日記

2010年06月

2010年06月18日

労災における「障害認定の男女差」見直しへ

◆京都地裁の判断

労災で顔や首に大やけどを負った男性が、「女性よりも労災の障害等級が低いのは男女平等を定めた憲法に反する」として、国の等級認定の取消しを求めていた訴訟で、京都地方裁判所は「合理的な理由なく性別による差別的扱いをしており、憲法14条に違反する」として、国に認定の取消しを命じる判決を下しました。

 

 

 

◆男女間で障害等級の差

 

報道によれば、男性は勤務先で作業中、溶けた金属が作業服に燃え移って大やけどを負いました。顔や胸、腹などに跡が残ったため、他の症状を併合して労災認定を申請し、労働基準監督署は男性の障害等級を「11級」と認定しました。

 

労災保険の障害等級表では、「外貌に著しい醜状を残すもの」として、顔などにけがが残った場合、男性の等級を「12級」、女性の等級を「7級」と規定しています。これは、容姿に著しい傷跡が残った場合、女性のほうが男性より精神的苦痛が大きいなどとしているためです。

 

 

 

◆給付金額に大きな差

 

労働者に後遺症が残った場合に支給される給付について、症状や傷の程度に応じて「1級」から「14級」までの障害等級が定められています。

 

今回のケースでは、「11級」の認定となるため、223日分を一時金として1回支給されるだけですが、仮に「7級」と認定された場合は、平均賃金の131日分が年金として生涯にわたり支給されることになります。

 

そのため、性別だけで給付金額に大きな格差が生じることは著しく不合理であると判断されたといえます。

 

 

 

◆埋まりつつある男女差

 

障害補償は本来、障害による「逸失利益」を補償する意味合いが強く、交通事故などの損害補償をめぐる裁判でも広く争われており、かつては顔の傷に関して男性の場合はほとんど認められていませんでした。

 

しかし、最近では憲法14条(法の下の平等)に反するとの司法判断が出始めています。

 

国は、今回の訴訟について控訴を断念したようであり、これに関連して、厚生労働省は、今年度中に労災保険の障害等級表を見直す方針を示しています。

 

 

社会保険労務士法人 D・プロデュース

 



d_pro11 at 09:00| PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

2010年06月08日

年度更新が始まりました

今年も労働保険の年度更新が6月1日からスタートしました。

労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(これを「保険年度」といいます)の1年間を単位として計算します。

その額は原則としてその事業に使用される労働者の賃金総額に事業の種類ごとに決められている保険料率を乗じて算出します。

まず、保険年度の当初に、見込みの賃金総額より算出した概算額(概算保険料)を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したところで精算します。

参考サイト   http://www.roudoukyoku.go.jp/til20th/index.html

 

当社では、この年度更新手続代行を承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

社会保険労務士法人 D・プロデュース



  1. お問い合せ -inquiry-
  2. オフィシャルブログ -official blog-

最新情報を会員様へお届け!無料メルマガ登録

Dプロデュースが運営する企業・人事総務担当者様向けメルマガ登録(無料)!労働法・社会保険の最新ニュースをお届けします!





>>利用規約を読む

SPR認証

当社は全国社会保険労務士会連合会より個人情報について適切な取り扱いが行われていることの認証を受けています。

■ 当社プロフィール

横浜市の社会保険労...

■ エキスパートプロフィール
越石 能章(こしいし よしあき)
越石 能章(こしいし よしあき) 労苦と使命の中にのみ人生の価値(宝)は生まれると考えています。誠実をモットーに、士業の枠にとらわれない総合的な経営支援を展開します。
続きはこちら
■ 月別アーカイブ
■ 最新コメント
このBlogをチェッカーズに追加 このBlogを
チェッカーズに追加
このBlogをリーダーに追加 このBlogを
リーダーに追加