2007年05月
2007年05月23日
働く女性
2007年4月20日 厚生労働省は平成18年版「働く女性の実情」を発表しています。
この報告による主な内容は下記のとおりです。
- 働く女性の状況は、労働力人口で3年連続増加、労働力率で48.5%と2年連続上昇
- 女性の企業は、サービス業に多く女性比率も高い。また、新規開業希望者・廃業率ともに男性と比較すると高い。
- 最近の女性企業者の実態は、女性企業者は男性に比べ若く、管理職以外の正社員やパートなどからの転身が多い。また、柔軟な働き方を求めている傾向があるため、達成度のの水準が他の企業目的に比べて低い。
女性の起業の課題としては、下記の3点にまとめられます。
- 女性は男性に比べて就業経験が必ずしも十分ではなく、起業の実現率は高いものの、廃業率も高い。
- 女性の就業経験を見ると、起業や経営に係る知識・ノウハウや、起業に有用な人的ネットワークを形成するチャンスが少ない。
- 育児、家事、介護等を担うのはいまだ女性が圧倒的な状況である中で、起業に当たって、また起業後の事業継続に当たって、家庭との料率の問題に直面している。
女性の活躍の場は、社会的に認められつつあるものの、実態としてはまだまだ仕事・家庭の両立が難しい状況のようです。
起業希望の女性経営者には、大きな目標に向かってスタートしてほしいものです。当社ではそのための経営に関する知識・ノウハウの支援や人的ネットワークの支援などお手伝いもさせていただいております。
2007年05月16日
退職者の年休は?
社員が退職し、退職時の有給休暇をどうするか悩んだことはありますか?
基本的には、労働者が退職し労働関係が終了すれば、その労働者が有していた年次有給休暇の権利は消滅します。
行政解釈では、解雇予告期間中の年休権利について、「年次有給休暇の権利は予告期間中に行使しなければ消滅する。」(昭23.4.26 基発第651号)となっています。
有給休暇は労働者の権利となりますが、その反面、退職時の業務引継ぎについても、労働者の義務となります。
ここで重要なことは、就業規則への規定化です。退職時の手続きや有給休暇の取得方法・業務引継ぎ義務などを明文化しておく必要があるわけです。
就業規則をもう一度見直してみるのも良いかもしれませんね。
2007年05月15日
心の不調のサイン
仕事をしていると、何かとストレスがたまることも多いと思います。ストレスは体の健康だけでなく、心の健康にも影響を与えます。よく新入社員が「5月病」にかかるといわれる季節ですが、これは、生活のリズムが大きく変わって、体調や精神状態をくずすことが原因だと思われます。
職場においては、周りの様子に気を配り、気持ちの良い職場環境作りに向けて取り組むことが大切です。こころの不調のサインとして例えば以下のような事が挙げられています。
・気持ちが落ち込む、不安だ、イライラ
・だるい、疲れやすい
・胃が痛い
・孤独を感じる、自分を責めてしまう
・頭痛、めまい、微熱
・集中力が落ちた、意欲がでない
・首、肩がこる
・寝つきが悪い、途中で目が覚める、明け方に目が覚める、眠りが浅い
・朝がつらい、悲観的になってしまう、何をやってもつまらない
社会保険労務士法人 D・プロデュース
2007年05月09日
求人の募集をしています
社会保険労務士法人 D・プロデュースでは現在、一般事務業務の求人募集を行っています。
関内駅から歩いて5分程度の場所に事務所を構えて早2ヶ月が経とうとしていますが、業務範囲も一歩一歩広がってきています。新しく綺麗な事務所で一緒に働いてみませんか?
仕事は丁寧に教えますので、社労士業務未経験の方でも安心して応募してみて下さいね。
詳しい案内はこちらをご覧下さい。 求人フォーム
ご応募お待ちしています。
社会保険労務士法人 D・プロデュース
2007年05月08日
作業所の障害者は訓練生?労働者?
授産施設等の作業所で作業をする障害者は「労働者」か、それとも社会での自立を目指す「訓練生」か?
上記題目で、本日朝日新聞に記事が掲載されていました。
私も神奈川県・横浜市で社会福祉施設(主に保育分野)にて第三者評価調査員として活動することがありますので、興味深く記事の内容を見たところです。
さて、厚生労働省が示した「労働者」にあたらないための判断条件は、下記の4つとなります。
- 受注量が増えても能率を上げるための作業を強制しない
- 作業時間を延長したり作業日以外に仕事の指示をしたりしない
- 欠勤や遅刻・早退に対し制裁として工賃を減額しない
- 作業が未達成でも制裁として工賃を減額しない
労働者と判断されると、最低賃金法の適用や残業管理・安全管理義務が発生します。何よりも、人件費による経営の圧迫が考えられます。
現場では、「健常者なら一人でもできる作業でも、複数の人に指導員もつけるという状況。とても一般企業と同じ待遇にはできない」という声も聞かれるそうです。
障害者に対する「働く場の提供」が失われつつある昨今、このような「判断基準の提示」が、どのような影響を及ぼすのか注視していきたいと思います。
社会保険労務士 飯田